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| トップページ > 作業環境測定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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作業環境測定は労働環境を的確に把握し、その結果に基づいて設備改善などを図るために、行なわれます。 |
| 作業環境中に有害な因子が存在する場合には、その有害な因子を、除去するか、ある一定の限度まで低減させるか、又はこれらの対策だけでは有害な因子への労働者のばく露を十分な程度まで低減させることができない場合には、保護具や保護衣等の個人的なばく露防止のための手段を利用すること等によって、その有害な因子による労働者の健康障害を未然に防止することが必要です。 |
作業環境測定測定の目的は、労働者の健康障害を防止することです。 |
対策を講じ、この対策が有効であるかどうかを定期的に、又は必要に応じて見直して、必要がある場合にはこの対策を改善することが、「作業環境管理」です。「作業環境管理」を進めるためには、作業環境中にこれらの有害な因子がどの程度存在し、その作業環境で働く労働者がこれらの有害な因子にどの程度さらされているのかをは握しなければなりません。この把握をすることを広い意味で作業環境測定といっています。 |
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粉じん、有機溶剤など10の作業場については、一般に年2回測定し、記録を決められた年数保存すること、5つの指定作業場(有機、鉱物性粉じん、特化物、金属)については、作業環境測定士、作業環境測定機関に測定させるよう決められています。 (対象物質の詳細)
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| 作業環境測定を行うべき作業場 | 測定 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業場の種類 | 関係規則 | 測定の種類 | 測定回数 | 記録 保存 年数 | |||
| @ | 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 | 粉じん則26条 | 空気中の濃度及び粉じん中の遊離けい酸含有率 | 6月以内ごとに1回 | 7 | ||
| 2 | 暑熱、寒冷又は多湿屋内作業場 | 安衛則607条 | 気温、湿度及びふく射熱 | 半月以内ごとに1回 | 3 | ||
| 3 | 著しい騒音を発する屋内作業場 | 安衛則590、591条 | 等価騒音レベル | 6月以内ごとに1回 | 3 | ||
| 4 | 坑内の作業場 | イ | 炭酸ガスが停滞する作業場 | 安衛則592条 | 炭酸ガスの濃度 | 1月以内ごとに1回 | 3 |
| ロ | 28℃を超える作業場 | 安衛則612条 | 気温 | 半月以内ごとに1回 | 3 | ||
| ハ | 通気設備のある作業場 | 安衛則603条 | 通気量 | 半月以内ごとに1回 | 3 | ||
| 5 | 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの | 事務所則7条 | 一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率、室温及び外気温、相対湿度 | 2月以内ごとに1回。*注4 | 3 | ||
| 室の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替えを行ったとき | 事務所則7条の2 | ホルムアルデヒドの量 | 注5参照 | 3 | |||
| 6 | 放射線業務を行う作業場 | イ | 炭酸ガスが停滞する作業場 | 安衛則592条 | 炭酸ガスの濃度 | 1月以内ごとに1回 | 3 |
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放射性物質取扱作業室 | 電離則55条 | 空気中の放射性物質の濃度 | 1月以内ごとに1回 | 5 | ||
| ハ | 坑内の核燃料物質の採掘の業務を行う作業場 | ||||||
| F | 特定化学物質等(第1類物質又は第2類物質)を製造し、又は取り扱う屋内作業場等 | 特化則36条 | 第1類物質又は第2類物質の空気中の濃度 | 6月以内ごとに1回 | 3 | ||
| G | 一定の鉛業務を行う屋内作業場 | 鉛則52条 | 空気中の鉛の濃度 | 1年以内ごとに1回 | 3 | ||
| 9 | 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 | 酸欠則3条 | 第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素の濃度 | 作業開始前等ごと | 3 | ||
| 第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素及び硫化水素の濃度 | 作業開始前等ごと | 3 | |||||
| I | 有機溶剤(第1種有機溶剤又は第2種有機溶剤)を製造し、又は取り扱う屋内作業場 | 有規則28条 | 当該有機溶剤の濃度 | 6月以内ごとに1回 | 3 | ||
| 注1 | ○印で囲まれている数字は、作業環境測定士による測定が義務付けられている指定作業場であることを示す。 |
| 注2 | 表中の9の酸素欠乏危険場所については、酸素欠乏危険作業主任者(第2種酸素欠乏危険作業にあっては、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者)に行わせなければならない。 |
| 注3 | *印は、作業環境評価基準の適用される作業場を示す。 |
| 注4 | 但し、気温及び相対湿度が一定の範囲にある場合等は、室温及び外気温、相対湿度については、一定の季節ごとに3カ月以内ごとに1回とすることができる。 |
| 注5 | その室について、これらの工事等が完了し、その室の使用を開始した日以後最初に到来する6月から9月までの期間に1回(平成16年6月30日から施行) |
| 注6 | 但し、特定の物質については30年間 |
| 単位作業場所の設定 | 図面などから、作業環境管理の対象となる区域、有害物質の分布状況や作業者の行動範囲などを考えて、測定計画を立案する。 |
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測定点設定 |
A測定:空気中の有害物質濃度の空間的・時間的変動の平均的な状態を把握するために、6m以内の等間隔で5点以上測定。
B測定:作業者の暴露が最大と考えられる場所と時間で測定。測定士の判
断に委ねられる。通常1点だが、2点以上測定し濃度の大きい値を
選択する場合もある。
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